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05【資料3】新型コロナワクチンの接種について (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ④
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
3
使用するワクチン
※「3使用するワクチン」については、今回から表形式の規定に変更
(1)初回接種
初回接種には次の表の左欄に掲げるワクチン使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者に対して接種す
ること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年2月14日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下
「法」という。)第14条の承認を受けたものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたも
のに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルア
デノウイルスベクター)(令和3年5月21日にアストラゼネカ株式会社が
法第14条の承認を受けたものに限る。)
18歳以上の者(18歳以上40歳未満の者にあっては、
接種の必要がある場合に限る。)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
に限る。)
1回目の接種時において5歳以上12歳未満の者
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月
19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)
18歳以上の者
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関係法令等の改正イメージ④
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所
3
使用するワクチン
※「3使用するワクチン」については、今回から表形式の規定に変更
(1)初回接種
初回接種には次の表の左欄に掲げるワクチン使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者に対して接種す
ること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年2月14日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下
「法」という。)第14条の承認を受けたものに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたも
のに限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルア
デノウイルスベクター)(令和3年5月21日にアストラゼネカ株式会社が
法第14条の承認を受けたものに限る。)
18歳以上の者(18歳以上40歳未満の者にあっては、
接種の必要がある場合に限る。)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
に限る。)
1回目の接種時において5歳以上12歳未満の者
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月
19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)
18歳以上の者
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