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05【資料3】新型コロナワクチンの接種について (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ⑤
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)つづき
3
使用するワクチン(つづき)
※赤字が改正箇所
(2)第一期追加接種
第一期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチン使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者に対して
接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年2月14日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
に限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたも
のに限る。)
18歳以上の者
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月
19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)
18歳以上の者
(3)第二期追加接種
第二期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチン使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者に対して
接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年2月14日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
に限る。)
18歳以上の者(18歳以上60歳未満の者にあっては、
基礎疾患を有するものその他新型コロナウイルス感
染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が
認めるものに限る。)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたも
のに限る。)
18歳以上の者(18歳以上60歳未満の者にあっては、
基礎疾患を有するものその他新型コロナウイルス感
染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が
認めるものに限る。)
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関係法令等の改正イメージ⑤
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)つづき
3
使用するワクチン(つづき)
※赤字が改正箇所
(2)第一期追加接種
第一期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチン使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者に対して
接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年2月14日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
に限る。)
12歳以上の者
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたも
のに限る。)
18歳以上の者
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月
19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)
18歳以上の者
(3)第二期追加接種
第二期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチン使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者に対して
接種すること。
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年2月14日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの
に限る。)
18歳以上の者(18歳以上60歳未満の者にあっては、
基礎疾患を有するものその他新型コロナウイルス感
染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が
認めるものに限る。)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたも
のに限る。)
18歳以上の者(18歳以上60歳未満の者にあっては、
基礎疾患を有するものその他新型コロナウイルス感
染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が
認めるものに限る。)
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