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コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定) (14 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2021/20211119_taisaku.pdf
出典情報 コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)《内閣府》
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第3章

取り組む施策 5

Ⅰ.新型コロナウイルス感染症の拡大防止
1.医療提供体制の確保等
(1)医療提供体制の強化
新型コロナウイルス感染症は喫緊かつ最重要の課題であり、常に
最悪の事態を想定して次の感染拡大に備える必要がある。ワクチン
接種の進展による抑制効果等も踏まえ、今後、感染力が2倍になっ
た場合にも対応可能な医療提供体制の強化を図る 6。
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」により、都道府
県による病床・医療人材の確保、在宅療養者への対応等の取組を推進
するとともに、公立公的病院の新型コロナウイルス感染症専用病床化
を進める。都道府県に設置する臨時の医療施設の整備を推進するとと
もに、当該施設等に医療人材を派遣できるようにする。G-MIS7等
を活用し、病床の確保・使用状況等の医療体制の稼働状況を徹底的に
「見える化」し、本年 12 月から医療機関別の病床の確保・使用率を毎
月公表する。病床利用率を勘案した病床確保料の見直し 8等により、
感染拡大時には確保病床の8割以上を確実に稼働できる体制を構築
5

本対策は、特に緊要性の高い施策として補正予算に計上されるもの等を対象としており、
第3章においては、主要な取組を記述するとともに、それに紐づく具体的な施策を列記して
いる。
6
「全体像」では、感染力が2倍を大きく超え、例えば感染力が3倍となるなど、それ以上
の感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責任に
おいて、コロナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体的措置を
講ずることとしている。
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医療機関等情報支援システム(Gathering Medical Information System)。全国の医療機
関から、病院の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、医療機器や医療資材の確保状況等を
一元的に把握・支援する情報システム。
8
病床利用率が一定の基準を満たさない場合(病床の機能と患者像に乖離があるなど都道府
県がやむを得ないと判断した場合を除く。
)に病床確保料の単価を見直すほか、確保病床に
対する休床病床の割合に上限を設定する。

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