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コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定) (18 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2021/20211119_taisaku.pdf
出典情報 コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)《内閣府》
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う事業規模に応じた給付金を支給する。具体的には、「事業復活支援
金」として、事業収入が基準期間同月比 50%以上減少した事業者につ
いて、法人は事業規模に応じて上限 250 万円、個人事業主は上限 50 万
円の範囲内で、基準期間の事業収入からの減少額を給付する。また、
事業収入が基準期間同月比 30%~50%売上減少した事業者に対して
も、法人は事業規模に応じて上限 150 万円、個人事業主は上限 30 万
円の範囲内で、基準期間の事業収入からの減少額を給付する。その際、
不正防止のため、商工団体や士業、金融機関等による事前確認を実施
するとともに、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とする
など、可能な限り簡便な手続とする。
政府系金融機関による実質無利子・無担保融資及び危機対応融資は
来年3月まで継続し、資金繰り支援に万全を期す。新型コロナ特別貸
付は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を踏まえ、事業者の
ニーズに沿った見直しを行った上で来年4月以降も継続する。また、
伴走支援型特別保証制度の保証上限を 6,000 万円に引き上げるととも
に経営改善サポート保証の保証料負担の軽減措置を継続する。事業者
のコロナ禍で発生した債務に対しては、返済猶予を含む既往債務の条
件変更、借換、資本性劣後ローンの活用等を行うとともに、ポストコ
ロナの需要回復を見据えた前向きな資金供給に取り組むなど、迅速か
つ柔軟な対応を官民金融機関に対して要請し、そのフォローアップを
実施する。さらに、経営改善までのハンズオン支援とセットの官民連
携ファンドを通じた債権買取り・出資や認定支援機関による経営改善
計画の策定・実行支援等を行う。
人流抑制等の影響により特に影響を受ける事業者の支援にも万全
を期す。時短要請等に応じた飲食店等に対して都道府県が支払う協力
金への、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要
請推進枠による財政支援について、緊急事態措置区域等における第三
者認証店等に求める時短要請等の在り方の変更にあわせた支給額等
の見直しを行う。理美容・クリーニング等の生活衛生関係営業者向け

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