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資料1-2-8診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度分類>
以下の①、②のいずれかを満たす場合を対象とする。
①Hoehn-Yahr 重症度分類を用いて3度以上。
②modified Rankin Scale(mRS)、食事・栄養、呼吸のそれぞれの評価スケールを用いて、いずれかが3以上。
① Hoehn-Yahr 重症度分類
1度
一側性障害のみ.通常、機能障害は軽微又はなし。
2度

両側性の障害があるが、姿勢保持の障害はない。日常生活、就業は
多少の障害はあるが行いうる。

3度

立ち直り反射に障害が見られる。活動はある程度は制限されるが、
職種によっては仕事が可能であり、機能障害は、軽ないし中程度だ
がまだ誰にも頼らず一人で生活できる。

4度

重篤な機能障害を有し、自力のみによる生活は困難となるが、まだ
支えなしに立つこと、歩くことはどうにか可能である。

5度

立つことも不可能で、介助なしにではベッドベッド上または車椅子に
つききりのが必要な生活を強いられる。

②modified Rankin Scale(mRS)、食事・栄養、呼吸のそれぞれの評価スケールを用いて、いずれかが3以上を対
象とする。
日本版modified Rankin Scale (mRS) 判定基準書
modified Rankin Scale


参考にすべき点

全く症候がない

自覚症状及び他覚徴候が共にない状態であ




症候はあっても明らかな障害はない:

自覚症状及び他覚徴候はあるが、発症以前

日常の勤めや活動は行える

から行っていた仕事や活動に制限はない状態
である



軽度の障害:

発症以前から行っていた仕事や活動に制限

発症以前の活動が全て行えるわけではない

はあるが、日常生活は自立している状態であ

が、自分の身の回りのことは介助なしに行え






中等度の障害:

買い物や公共交通機関を利用した外出などに

何らかの介助を必要とするが、歩行は介助な

は介助を必要とするが、通常歩行、食事、身

しに行える

だしなみの維持、トイレなどには介助を必要と
しない状態である



中等度から重度の障害:

通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレな

歩行や身体的要求には介助が必要である

どには介助を必要とするが、持続的な介護は
必要としない状態である

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