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資料1-2-8診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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3
精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達や現実検討にいくらかの欠陥がみられ
るが、概ね安定しつつあるか、または固定化されている。逸脱行動は認められない。または軽度か
ら中等度の残遺症状がある。対人関係で困難を感じることがある。
4
精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達か判断に欠陥がある。行動は幻覚や妄
想に相当影響されているが逸脱行動は認められない。あるいは中等度から重度の残遺症状(欠陥
状態、無関心、無為、自閉など)、慢性の幻覚妄想などの精神症状が遷延している。または中等度
のうつ状態、そう状態を含む。
5
精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達に粗大な欠陥(ひどい滅裂や無言症) が
ある。時に逸脱行動が見られることがある。または最低限の身辺の清潔維持が時に不可能であり、
常に注意や見守りを必要とする。または重度のうつ状態、そう状態を含む。
6
活発な精神症状、人格水準の著しい低下、重度の認知症などにより著しい逸脱行動(自殺企図、暴
力行為など)が認められ、または最低限の身辺の清潔維持が持続的に不可能であり、常時厳重な
注意や見守りを要する。または重大な自傷他害行為が予測され、厳重かつ持続的な注意を要する。
しばしば隔離なども必要となる。
(2)能力障害評価
○判定に当たっては以下のことを考慮する。
①日常生活あるいは社会生活において必要な「支援」とは助言、指導、介助などをいう。
②保護的な環境(例えば入院・施設入所しているような状態)でなく、例えばアパート等で単身生活を行った場合
を想定して、その場合の生活能力の障害の状態を判定する。
1
精神障害や知的障害を認めないか、又は、精神障害、知的障害を認めるが、日常生活及び社会生
活は普通に出来る。
○適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺
の安全保持や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用、趣味や娯楽あるいは文化的社会的
活動への参加などが自発的に出来るあるいは適切に出来る。
○精神障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることが出来る。
2
精神障害、知的障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。
○「1」に記載のことが自発的あるいはおおむね出来るが、一部支援を必要とする場合がある。
○例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。
○デイケアや就労継続支援事業などに参加するもの、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇
用契約による一般就労をしている者も含まれる。日常的な家事をこなすことは出来るが、状況や
手順が変化したりすると困難が生じることがある。清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しく
ない。引きこもりがちではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に出来ないことが
ある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の 再燃や
悪化が起きにくい。金銭管理はおおむね出来る。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうこと
は少ない。
3
精神障害、知的障害を認め、日常生活又は社会生活に著しい制限を受けており、時に応じて支援
を必要とする。
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精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達や現実検討にいくらかの欠陥がみられ
るが、概ね安定しつつあるか、または固定化されている。逸脱行動は認められない。または軽度か
ら中等度の残遺症状がある。対人関係で困難を感じることがある。
4
精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達か判断に欠陥がある。行動は幻覚や妄
想に相当影響されているが逸脱行動は認められない。あるいは中等度から重度の残遺症状(欠陥
状態、無関心、無為、自閉など)、慢性の幻覚妄想などの精神症状が遷延している。または中等度
のうつ状態、そう状態を含む。
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精神症状、人格水準の低下、認知症などにより意思の伝達に粗大な欠陥(ひどい滅裂や無言症) が
ある。時に逸脱行動が見られることがある。または最低限の身辺の清潔維持が時に不可能であり、
常に注意や見守りを必要とする。または重度のうつ状態、そう状態を含む。
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活発な精神症状、人格水準の著しい低下、重度の認知症などにより著しい逸脱行動(自殺企図、暴
力行為など)が認められ、または最低限の身辺の清潔維持が持続的に不可能であり、常時厳重な
注意や見守りを要する。または重大な自傷他害行為が予測され、厳重かつ持続的な注意を要する。
しばしば隔離なども必要となる。
(2)能力障害評価
○判定に当たっては以下のことを考慮する。
①日常生活あるいは社会生活において必要な「支援」とは助言、指導、介助などをいう。
②保護的な環境(例えば入院・施設入所しているような状態)でなく、例えばアパート等で単身生活を行った場合
を想定して、その場合の生活能力の障害の状態を判定する。
1
精神障害や知的障害を認めないか、又は、精神障害、知的障害を認めるが、日常生活及び社会生
活は普通に出来る。
○適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺
の安全保持や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用、趣味や娯楽あるいは文化的社会的
活動への参加などが自発的に出来るあるいは適切に出来る。
○精神障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることが出来る。
2
精神障害、知的障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。
○「1」に記載のことが自発的あるいはおおむね出来るが、一部支援を必要とする場合がある。
○例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。
○デイケアや就労継続支援事業などに参加するもの、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇
用契約による一般就労をしている者も含まれる。日常的な家事をこなすことは出来るが、状況や
手順が変化したりすると困難が生じることがある。清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しく
ない。引きこもりがちではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に出来ないことが
ある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の 再燃や
悪化が起きにくい。金銭管理はおおむね出来る。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうこと
は少ない。
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精神障害、知的障害を認め、日常生活又は社会生活に著しい制限を受けており、時に応じて支援
を必要とする。
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