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資料1-2-8診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分及び障害者総合支援法におけ
る障害支援区分、「精神症状・能力障害二軸評価」を用いて、以下のいずれかに該当する患者を対象とす
る。
「G40 てんかん」の障害等級
能力障害評価
1級程度
1~5全て
2級程度
3~5のみ
3級程度
4~5のみ
精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分
てんかん発作のタイプと頻度
等級
ハ、ニの発作が月に1回以上ある場合
1級程度
イ、ロの発作が月に1回以上ある場合
2級程度
ハ、ニの発作が年に2回以上ある場合
イ、ロの発作が月に1回未満の場合
3級程度
ハ、ニの発作が年に2回未満の場合
「てんかん発作のタイプ」
イ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ロ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
ハ 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
ニ 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
精神症状・能力障害二軸評価
(1)精神症状評価
○精神症状の評価は、知的障害による精神症状の評価を含み、知的障害そのものによる日常生活等の 障害
は、「(2)能力障害評価」で判定するものとする。
1
症状がまったくないか、あるいはいくつかの軽い症状が認められるが日常の生活の中ではほとんど
目立たない程度である。
2
精神症状は認められるが、安定化している。意思の伝達や現実検討も可能であり、院内や施設等
の保護的環境ではリハビリ活動等に参加し、身辺も自立している。通常の対人関係は保っている。
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精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分及び障害者総合支援法におけ
る障害支援区分、「精神症状・能力障害二軸評価」を用いて、以下のいずれかに該当する患者を対象とす
る。
「G40 てんかん」の障害等級
能力障害評価
1級程度
1~5全て
2級程度
3~5のみ
3級程度
4~5のみ
精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分
てんかん発作のタイプと頻度
等級
ハ、ニの発作が月に1回以上ある場合
1級程度
イ、ロの発作が月に1回以上ある場合
2級程度
ハ、ニの発作が年に2回以上ある場合
イ、ロの発作が月に1回未満の場合
3級程度
ハ、ニの発作が年に2回未満の場合
「てんかん発作のタイプ」
イ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ロ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
ハ 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
ニ 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
精神症状・能力障害二軸評価
(1)精神症状評価
○精神症状の評価は、知的障害による精神症状の評価を含み、知的障害そのものによる日常生活等の 障害
は、「(2)能力障害評価」で判定するものとする。
1
症状がまったくないか、あるいはいくつかの軽い症状が認められるが日常の生活の中ではほとんど
目立たない程度である。
2
精神症状は認められるが、安定化している。意思の伝達や現実検討も可能であり、院内や施設等
の保護的環境ではリハビリ活動等に参加し、身辺も自立している。通常の対人関係は保っている。
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