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資料1-2-15診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
後天性再生不良性貧血の重症度分類を用いて評価し、Stage 2以上による stage 2〜stage 5 を対象とする。
stage 1
軽 症
下記以外の場合
stage 2
中等症
以下の2項目以上を満たす。満たし
stage 2a. 赤血球輸血を必要としない。
stage 2b. 赤血球輸血を必要とするが、その頻度は毎月 2 単位
未満。
網赤血球
stage 3
やや重症
60,000/µL 未満
好中球
1,000/µL 未満
血小板
50,000/µL 未満
以下の2項目以上を満たし、定期的な毎月 2 単位以上の赤血球
輸血を必要とする。
網赤血球
stage 4
重 症
60,000/µL 未満
好中球
1,000/µL 未満
血小板
50,000/µL 未満
以下の2項目以上を満たす。
網赤血球
2040,000/µL 未
満
stage 5
最重症
好中球
500/µL 未満
血小板
20,000/µL 未満
好中球 200/µL 未満に加えて、以下の1項目以上を満たす。
網赤血球
20,000/µL 未満
血小板
20,000/µL 未満
注1 再生不良性貧血の基準は平成 10(1998)年度に設定された 5 段階基準を平成 29(2017)年度に修正した
ものである。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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後天性再生不良性貧血の重症度分類を用いて評価し、Stage 2以上による stage 2〜stage 5 を対象とする。
stage 1
軽 症
下記以外の場合
stage 2
中等症
以下の2項目以上を満たす。満たし
stage 2a. 赤血球輸血を必要としない。
stage 2b. 赤血球輸血を必要とするが、その頻度は毎月 2 単位
未満。
網赤血球
stage 3
やや重症
60,000/µL 未満
好中球
1,000/µL 未満
血小板
50,000/µL 未満
以下の2項目以上を満たし、定期的な毎月 2 単位以上の赤血球
輸血を必要とする。
網赤血球
stage 4
重 症
60,000/µL 未満
好中球
1,000/µL 未満
血小板
50,000/µL 未満
以下の2項目以上を満たす。
網赤血球
2040,000/µL 未
満
stage 5
最重症
好中球
500/µL 未満
血小板
20,000/µL 未満
好中球 200/µL 未満に加えて、以下の1項目以上を満たす。
網赤血球
20,000/µL 未満
血小板
20,000/µL 未満
注1 再生不良性貧血の基準は平成 10(1998)年度に設定された 5 段階基準を平成 29(2017)年度に修正した
ものである。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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