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資料1-2-15診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度分類>
以下のいずれかを満たす例を重症例として対象とする。
1)直近1年間で1回以上急性腹症により入院治療を要したことがある場合。
2)尿路感染症(UTI)を繰り返す場合(直近6か月で3回以上 38℃以上の発熱を伴う尿路感染症を来す場合。)
3)腎:CKD 重症度分類ヒートマップが赤の部分の場合。
4)性交困難な腟狭窄に対する腟形成が必要な場合。

CKD 重症度分類ヒートマップ

蛋白尿区分

A1

A2

A3

正常

軽度蛋白尿

高度蛋白尿

0.15 未満

0.15~0.49

0.50 以上

≧90





オレンジ

60~89





オレンジ

45~59



オレンジ



30~44

オレンジ





15~29







<15







尿蛋白定量
(g/日)
尿蛋白/Cr 比
(g/gCr)

G1
G2
GFR 区分
(mL/分/1.73
㎡)

G3a
G3b

正常又は高値
正常又は軽度
低下
軽度~中等度
低下
中等度~高度
低下

G4

高度低下

Gr5

末期腎不全
(ESKD)

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

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