特掲診療料 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
聴取方法のポイント
◇ 肝エラストグラフィ加算(E202注10)
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有している。
(
適
・
否
)
(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たしている。
(
適
・
否
)
当日準備 ・当該届出に係る医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
★(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの又は
当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するもの
とし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)
を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が3名以上配置されている。
なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影
に携わっている者をいう。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(4) 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されている。
(5) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影につい
て、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っている。
(6) 関係学会の定める指針に基づいて、肝エラストグラフィ撮影を適切に実施している。
103/229
109
肝エラストグラフィ加算