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特掲診療料 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(ロ) 当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いず
れかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者である。
※ 上記の専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士については、疾患別リハビリテーション
に従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事可能
である。

事前

★(3)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも45㎡以上)を有している。








・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。



※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関
については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用す
ることは差し支えない。
※ 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実
施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビ
リテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し
支えない。
※ 同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの
施設基準を満たしている必要がある。

★(4)治療・訓練を行うために必要な次の器具等を具備している。

・【院内視察時】治療訓練を行うために必要な器械・器具を見せてください。














□歩行補助具 □訓練マット □治療台 □砂嚢などの重錘 □各種測定用器具 等

★(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元
的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。







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運動器リハビリテーション料