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特掲診療料 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(H003)
事前

★(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務している。








・(1)(2)の医師、従事者について、様式44の2により確認

当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)



※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしている
こととみなすことができる。

★(2)専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務している。









当日準備 ・疾患別リハの従事者の出勤簿(直近1か月分)と、従事者ごとのリハビリの実施が

※ ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料
を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤

確認できる書類(直近1か月分)を見せてください。

理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリ
テーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハ
ビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーショ
ン料における常勤理学療法士又、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士との兼任は可能であること。
※ 当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、
障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療
機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の
業務に従事することは差し支えない。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上
組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ
配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士
の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士にそれ
ぞれ算入することができる。

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呼吸器リハビリテーション料