特掲診療料 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の
注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実
加算(C005・15)
★(1)当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との
連携により、患家の求めに応じて、当該保険医療機関の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供
が可能な体制を確保し、訪問看護を担当する保険医療機関又は訪問看護ステーションの名称、担当日等
を文書により患家に提供している。
(
適
・
否
)
否
)
当日準備 ・当該届出に係る算定回数が確認できる書類を見せてください。(前年度分)
★(2)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。ただし、許可病床数が400床以上の病院に
あっては、アを含めた2項目以上を満たしている。
(
適
・
ア 在宅患者訪問看護・指導料3又は同一建物居住者訪問看護・指導料3の前年度の算定回数が
計5回以上である。
イ 在宅患者訪問看護・指導料の注6(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用
する場合を含む。)に掲げる乳幼児加算の前年度の算定回数が計25回以上である。
ウ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者について、在宅患者訪問看護・指導料
又は同一建物居住者訪問看護・指導料の前年度の算定回数が計25回以上である。
エ 在宅患者訪問看護・指導料の注10(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用
する場合を含む。)に掲げる在宅ターミナルケア加算の前年度の算定回数が計4回以上である。
オ 退院時共同指導料1又は2の前年度の算定回数が計25回以上である。
カ 開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の前年度の算定回数が計40回以上である。
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訪問看護・指導体制充実加算