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特掲診療料 (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、
作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーションその他疾患別リハビリテーシ
ョン以外の業務に従事している。
(ロ) 当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いず
れかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者である。
※ 上記の専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、
疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリ
テーションに従事可能である。

★(3)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも病院は100㎡以上、診療所は45㎡以上)を有している。








事前

・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。

事前

・言語聴覚療法を行う専用の個別療法室の配置図及び平面図(面積の分かるもの)を確認。



※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関
については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用す
ることは差し支えない。
※ 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実
施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビ
リテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し
支えない。
※ 同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの
施設基準を満たしている必要がある。

★(4)言語聴覚療法を行う場合、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で、8㎡以上)
1室以上を別に有している。










・【院内視察時】言語聴覚療法を行う専用の個別療法室を見せてください。(遮蔽等に配慮されている

※ 内法の規定の適用等については上記(3)と同様。

かを確認する。)

※ 言語聴覚療法のみを行う場合は、当該個別療法室があれば、(3)に規定する専用の施設は
要しない。
・【院内視察時】当該療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。

★(5)当該療法を行うために必要な次の施設及び器械・器具を具備している。










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脳血管疾患リハビリテーション料