特掲診療料 (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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★(2) 当該保険医療機関が、直近1年間にリンパ浮腫指導管理料を50回以上算定している。又は、リンパ
浮腫の診断等に係る連携先として届け出た保険医療機関において、直近1年間にリンパ浮腫指導
管理料を50回以上算定している。
(
適
・
(直近1年分)
否
)
(3) 当該保険医療機関又は合併症治療に係る連携先として届け出た別の保険医療機関において、入院
施設を有し、内科、外科又は皮膚科を標榜し、蜂窩織炎等のリンパ浮腫に係る合併症に対する診療を
適切に行うことができる。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
否
)
★(4) 治療を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備している。
□ 歩行補助具
□ 治療台
□ 各種測定用器具(巻尺等)
(5) 治療に関する記録(医師の指示、実施時間、実施内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、
常に医療従事者により閲覧が可能である。
(
適
・
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リンパ浮腫複合的治療料