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特掲診療料 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 精神科デイ・ナイト・ケア(I010-2)
当日準備 ・医師及び各従事者が1日に担当した患者数が確認できる書類を見せてください。

★(1)従事者及び1日当たりの患者数は、次のいずれかを満たしている。








(直近1か月分)



当日準備 ・医師等の従事者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

ア 精神科医師及び専従する2人の従事者の3人で構成する場合の患者数は、当該従事者3人

当日準備 ・当該療法の従事者の業務の記録を見せてください。(直近1か月分)

に対して1日30人を限度としている。
※ 専従する2人の従事者とは、次の者をいう。
① 作業療法士又は看護師(精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア
若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する)のいずれか1人
② 看護師、精神保健福祉士、公認心理師又は栄養士のいずれか1人

イ 精神科医師及び専従する3人の従事者の4人で構成する場合の患者数は、当該従事者4人
に対して1日50人を限度としている。
※ 専従する3人の従事者とは、次の者をいう。
① 作業療法士又は看護師(精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア
若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する)のいずれか1人
② 看護師又は准看護師のいずれか1人
③ 精神保健福祉士、公認心理師又は栄養士のいずれか1人

ウ イに規定する4人に、イに規定する精神科医師以外の従事者2人を加えた6人で構成する場
合の患者数は、当該従事者6名に対して1日70人を限度としている。
※ イに規定する従事者の区分において、同一区分の従事者が2人を超えていないこと。
※ 看護師又は准看護師の代わりに、1名に限り、看護補助者をもって充てることができる。

※ ただし、専従者については、精神科デイ・ナイト・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業
療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・
ケア(以下「精神科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。
また、精神科デイ・ナイト・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、
精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。

※ 平成31年4月1日から当分の間、次のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。

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精神科デイ・ナイト・ケア