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特掲診療料 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(H003)
事前

★(1)当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上
勤務している。









・(1)(2)の医師、従事者について、様式44の2により確認

当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)



※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることに
より、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、
当該基準を満たしていることとみなすことができる。

当日準備 ・疾患別リハの従事者の出勤簿(直近1か月分)と、従事者ごとのリハビリの実施が

★(2)呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士、
常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務している。

確認できる書類(直近1か月分)を見せてください。










※ 専従の常勤理学療法士1名については、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション
病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を
算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリ
テーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリ
テーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料
における常勤理学療法士との兼任は可能であること。
※ 当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、
障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療
機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の
業務に従事することは差し支えない。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上
組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ
配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚
士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士にそれ
ぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士又は常勤
言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
また、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士について当該非常勤理学

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呼吸器リハビリテーション料