特掲診療料 (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
★(2)精神科デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設を有している。
(
※
適
・
否
・専用の施設の面積が分かるものを確認。
・専用の施設は、患者1人当たり何㎡ですか。
)
当該専用の施設の広さは60㎡以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は4.0㎡を標準
としていること。(いずれも内法による測定)
※
当該専用の施設は、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・
ケアと兼用の施設でもよい。
※
平成26年3月31日において、現に精神科デイ・ケアの届出を行っている保険医療機関
については、専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしている
ものとする。
(3)精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、
両者を同一時間帯に混在して実施していない。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(4)(1)の従事者が共同して、疾患等に応じた診療計画を作成している。
※ 別添2の様式46の2又はこれに準ずる様式により作成
178/229
125
精神科デイ・ケア