特掲診療料 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
聴取方法のポイント
◇ 染色体検査の注2に規定する絨毛染色体検査(D006-5注2)
当日準備 ・当該届出に係る医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
★(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満たし
ている。
(
適
・
否
当日準備 ・当該連携に係る契約が締結されていることがわかる文書を見せてください。
)
ア 産婦人科、産科又は婦人科を標榜する保険医療機関である。
イ 専ら産婦人科、産科又は婦人科に従事し、当該診療科について10 年以上の経験を有す
る医師が配置されていること。また、当該医師は、流産検体を用いた絨毛染色体検査を主
として実施する医師として20 例以上の症例を実施している。
ウ 看護師及び臨床検査技師が配置されている。
エ 緊急手術が可能な体制を有している。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との
連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急
事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
オ 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている。ただし、遺伝カウン
セリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携体制をとっており、
当該患者に対して遺伝カウンセリングを実施することが可能である場合はこの限りでない。
当日準備 ・当該届出に係る医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
★(2) 当該検査を衛生検査所に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしている。
(
適
ア
産婦人科、産科又は婦人科を標榜する保険医療機関である。
イ
専ら産婦人科、産科又は婦人科に従事し、当該診療科について10 年以上の経験を有す
・
否
当日準備 ・当該連携に係る契約が締結されていることがわかる文書を見せてください。
)
る医師が配置されている。また、当該医師は、流産検体を用いた絨毛染色体検査を主
として実施する医師として20 例以上の症例を実施している。
ウ
看護師が配置されている。
エ
緊急手術が可能な体制を有している。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との
連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急
事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
オ
遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている。ただし、遺伝カウン
セリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携体制をとっており、
当該患者に対して遺伝カウンセリングを実施することが可能である場合はこの限りでない。
57/229
89
絨毛染色体検査