特掲診療料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
聴取方法のポイント
◇ 婦人科特定疾患治療管理料(B001・30)
当日準備 ・当該届出に係る常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
★(1)当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が1名以上
配置されている。
(
適
・
否
)
当日準備 ・当該届出に係る常勤医師の研修修了証を見せてください。
(2) (1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了している。ただし、研修を
受講していない場合にあっては、令和2年9月30日までに受講予定であれば、差し支えない。
なお、ここでいう適切な研修とは次のものをいう。
(
適
・
否
)
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修である。
イ 器質性月経困難症の病態、診断、治療及び予防の内容が含まれるものである。
ウ 通算して6時間以上のものである。
67
6/229
婦人科特定疾患治療管理料