特掲診療料 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
聴取方法のポイント
◇ 療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算(B001-9注3)
★(1) 専任の看護師又は社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士を配置している。
(
適
・
否
)
・
否
)
ア 当該職員は患者サポート体制充実加算に規定する職員と兼任であっても差し支えない。
イ 当該職員については、国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める
両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了している。
(2) 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
(
適
33/229
77
相談支援加算