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特掲診療料 (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(H002)
事前

★(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務している。








・(1)(2)の医師、従事者について、様式44の2により確認

当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)



※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしている
こととみなすことができる。

当日準備 ・疾患別リハの従事者の出勤簿(直近1か月分)と、従事者ごとのリハビリの実施が

★(2)専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務している。








確認できる書類(直近1か月分)を見せてください。



※ ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を
算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤
従事者との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群
リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハ
ビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤従事者との兼任は可能である。
※ 当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く)、
障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療
機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の
業務に従事することは差し支えない。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行ってい
る専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み
合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ
時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配
置されている場合には、それぞれの基準を満たしていることとみなすことができる。
※ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって上記の専従の従事者が疾患別リハビリテーション
を提供すべき患者がいない時間帯には、運動器リハビリテーションの実施時間中であって
も、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事しても
差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、
作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーションその他疾患別リハビリテーシ
ョン以外の業務に従事している。

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運動器リハビリテーション料