特掲診療料 (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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★(2)精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設を有している。
(
適
・
否
)
否
)
・専用の施設の面積が分かるものを確認。
・専用の施設は、患者1人当たり何㎡ですか。
※ 当該専用の施設の広さは60㎡以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、4.0㎡を標準
としていること。(いずれも、内法による測定)
※ 当該専用の施設は、同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科
デイ・ナイト・ケアと兼用の施設でもよい。
※ 平成26年3月31日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関に
ついては、専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしている
ものとする。
(3)(1)の従事者が共同して、疾患等に応じた診療計画を作成している。
(
適
・
※ 別添2の様式46の2又はこれに準ずる様式により作成
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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精神科ショート・ケア