特掲診療料 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 二次性骨折予防継続管理料1・2・3(B001・34)
当日準備 ・当該専任の常勤医師、常勤看護師及び常勤薬剤師の出勤簿を見せてください。
★(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されている。
ア
骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
イ
専任の常勤看護師
ウ
専任の常勤薬剤師
(
適
・
否
)
適
・
否
)
(2) (1)のウに掲げる専任の常勤薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配
置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備され
ていることで差し支えない。
(
当日準備 ・研修会の目的、参加した職員名、及び開催日時等を記載した概要を見せてください。
(3) 当該保険医療機関内において、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リエゾ
ンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした
「骨粗鬆症に対する知識の共有とFLS の意義について」の研修会を年に1回以上実施して
いる。
(
適
・
否
)
適
・
否
)
適
・
否
)
(4) 二次性骨折予防継続管理料1については、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又
は7対1入院基本料若しくは10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限
る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟である。
(
(5) 二次性骨折予防継続管理料2については、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入
院医療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機
関の病棟である。
(
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二次性骨折予防継続管理料