特掲診療料 (216 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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(1)麻酔科を標榜している保険医療機関である。
(
適
・
否
)
★(2)常勤の麻酔科標榜医が5名以上配置されている。
(
適
・
否
)
当日準備 ・麻酔科標榜医の許可証の写しと、出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる麻酔科標榜医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯
と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤
換算し常勤医師数に算入することができる。
ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤配置のうち4名までに限る。
(3)常勤の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制が確保されている。
(
適
・
否
)
(4)24時間緊急手術の麻酔に対応できる体制を有している。
(
適
・
否
)
・
否
)
(5)麻酔科標榜医と麻酔科標榜医以外の医師が共同して麻酔を実施する体制が確保されている。
(
適
※ 麻酔科標榜医以外の医師とは、保険医療機関において常態として週3日以上かつ週22時間以上の
勤務を行っている医師であって、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に麻酔を担当
するものをいう。
当日準備 ・当該届出に係る常勤看護師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
(6) 麻酔を担当する医師の一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤
当日準備 ・当該届出に係る常勤看護師の研修修了証を見せてください。
看護師が実施する場合にあっては、当該研修を修了した常勤看護師が1名以上配置されていること。ここで
いう「適切な研修」とは、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関
において行われる麻酔中の患者の看護に係る研修であること。
(
適
・
否
)
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麻酔管理料