よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


特掲診療料 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 外来腫瘍化学療法診療料1(B001-2-12)
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適し
たリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有している。
なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射
(輸血を含む。)以外の目的で使用することは認められない。

★(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務している。





















当日準備 ・当該届出に係る専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

当日準備 ・当該届出に係る専任の看護師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(3) 化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において
常時当該治療室に勤務している。











当日準備 ・当該届出に係る専任の常勤薬剤師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(4) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務している。






































(5) 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している
患者から電話等による緊急の相談等に24 時間対応できる連絡体制が整備されている。


(6) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機
関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されている。

(7) 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催し
ている。

当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場
合は、それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であること。)、
業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成されるもので、少なくとも
年1回開催されるものである。

24/229

74

外来腫瘍化学療法診療料