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特掲診療料 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビ
リテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し
支えない。
※ 同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの
施設基準を満たしている必要がある。

★(4)治療・訓練を行うために必要な次の器具等を具備している。











・【院内視察時】治療訓練を行うために必要な器械・器具を見せてください。

□各種測定用器具(角度計、握力計等) □血圧計 □平行棒 □姿勢矯正用鏡
□各種車椅子 □各種歩行補助具 等

★(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元
的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。

★(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている。





















当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)







当日準備 ・リハビリテーション科の常勤の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(7)初期加算を届け出ている場合は、リハビリテーション科の常勤医師が1名以上配置されている。




事前

・「保険医療機関の現況」により確認

※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行ってい
るリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなす
ことができる。

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運動器リハビリテーション料