特掲診療料 (175 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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当日準備 ・医師及び各従事者が1日に担当した患者数が確認できる書類を見せてください。
★(1)精神科医師及び専従する1名の従事者の2名で構成する場合の患者数は、当該従事者2名に
対して1回20人を限度としている。
(
適
・
否
(直近1か月分)
)
当日準備 ・医師等の従事者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
※ 専従する従事者とは、次のいずれかの者をいう。
当日準備 ・当該療法の従事者の業務の記録を見せてください。(直近1か月分)
① 看護師(精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい)
② 作業療法士
③ 精神保健福祉士
④公認心理師
※ ただし、専従者については、精神科ショート・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療
法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・
ケア(以下「精神科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。
また、精神科ショート・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、
精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。
※ 平成31年4月1日から当分の間、次のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
事前
★(2)精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設を有している。
(
適
・
否
・専用の施設の面積が分かるものを確認。
・専用の施設は、患者1人当たり何㎡ですか。
)
※ 当該専用の施設の広さは30㎡以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、3.3㎡を標準
としていること。(いずれも、内法による測定)
※ 当該専用の施設は、同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科
デイ・ナイト・ケアと兼用の施設でもよい。
※ 平成26年3月31日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関に
ついては、専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしている
ものとする。
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精神科ショート・ケア