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特掲診療料 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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⑦ 専従の常勤看護師1名及び専任の常勤看護師1名以上
※ これらの者については、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び
地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室
を有する病棟の配置従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーションを実施しない
時間帯において、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者
リハビリテーションに従事することは差し支えない。
※ 心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっ
ては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤看護師(心大血管疾患リハビリテーションの経
験を有する理学療法士又は看護師に限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤
理学療法士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常
勤看護師がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤看護師
の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができ
る。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤看護師数に算入することができるのは、常勤
配置のうち1名までに限る。

事前

★(5)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも病院は30㎡以上、診療所は20㎡以上)を有して
いる。











・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。

・心大血管疾患リハを実施する時間帯に、他の疾患別リハ、障害児(者)リハ又はがん患者リハを

※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関

同一の機能訓練室で行うことはありますか。

については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用
することは差し支えない。
※ 当該療法を実施する時間帯に、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション
又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室で行う場合には、それぞれの施設基準を
満たしていれば差し支えない。
※ それぞれの施設基準を満たす場合とは、例えば心大血管疾患リハビリテーションと脳血管疾患
等リハビリテーションを同一の時間帯に実施する場合、機能訓練室の面積は、それぞれのリハビ
リテーションの施設基準で定める面積を合計したもの以上である必要があり、必要な器械・器具
についても、兼用ではなく、専用のものとして備える必要がある。

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心大血管疾患リハビリテーション料