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特掲診療料 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ がん患者リハビリテーション料(H007-2)
事前

★(1)当該保険医療機関において、がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する

・(1)(2)の従事者について、様式44の2により確認

当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

専任の常勤医師が1名以上勤務している。








当日準備 ・当該届出に係る常勤医師の研修修了証を見せてください。



※ (1)に掲げる医師は、次のいずれも満たす者である。
ア リハビリテーションに関して十分な経験を有する者である。
イ がん患者のリハビリテーションに関し、次に掲げる適切な研修を修了した者である。
(イ)医療関係団体等が主催するものである。
(ロ)研修期間は通算して14時間程度のものである。
(ハ)研修内容に以下の内容を含む。
(a)がん患者のリハビリテーションの概要
(b)周術期リハビリテーションについて
(c)化学療法及び放射線療法中あるいは療法後のリハビリテーションについて
(d)がん患者の摂食・嚥下・コミュニケーションの障害に対するリハビリテーション
について
(e)がんやがん治療に伴う合併症とリハビリテーションについて
(f)進行癌患者に対するリハビリテーションについて
(二)研修にはワークショップや、実際のリハビリテーションに係る手技についての実技
等を含む。
(ホ)リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、
病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学
療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものである。

※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行ってい
る専任の非常勤医師(がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する医師に限
る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤
医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

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がん患者リハビリテーション料