特掲診療料 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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5回目までの治療を含む。)
イ 1年間の当該保険医療機関においてニコチン依存症管理料2を算定した患者の延べ指導回数
ウ ニコチン依存症管理料1のイに掲げる初回の治療の算定回数及びニコチン依存症管理料2の算定
回数を合計した数
※ 過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りでない。
※ ただし、過去1年間に当該医療機関において当該管理料を算定している患者が5人以下である
場合は、当年3月に初回の治療を行った患者を、アからウまでの数から除くことができる。
※ 平均継続回数の計算期間は、前年4月1日から当年3月31日までとする。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
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調査者(
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ニコチン依存症管理料