特掲診療料 (157 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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※ 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを
実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)
リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行う
ことは差し支えない。
※ 同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの
施設基準を満たしている必要がある。
★(5)当該療法を行うために必要な次の施設及び器械・器具を具備している。
・【院内視察時】当該療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。
(
□ 歩行補助具
□ 訓練マット
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
□ 治療台
□ 砂嚢などの重錘
適
・
否
)
□ 各種測定用器具等
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がん患者リハビリテーション料