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特掲診療料 (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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支えない。
※ 同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの
施設基準を満たしている必要がある。

事前

★(4)言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で、8㎡以上)

・言語聴覚療法を行う専用の個別療法室の配置図及び平面図(面積が分かるもの)を確認。

1室以上を別に有している。










・【院内視察時】言語聴覚療法を行う専用の個別療法室を見せてください。(遮蔽等に配慮されている

※ 内法の規定の適用等については上記(3)と同様。

★(5)当該療法を行うために必要な次の施設及び器械・器具を具備している。

かを確認する。)



























・【院内視察時】当該療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。

□歩行補助具 □訓練マット □治療台 □砂嚢などの重錘
□各種測定用器具(角度計、握力計等) □血圧計 □平行棒 □傾斜台
□姿勢矯正用鏡 □各種車椅子 □各種歩行補助具
□各種装具(長・短下肢装具等) □家事用設備 □各種日常生活動作用設備 等

※ 言語聴覚療法を行う場合は、次の器械・器具を具備している。
□聴力検査機器 □音声録音再生装置 □ビデオ録画システム 等

★(6)言語聴覚療法のみを実施する場合において、以下のアからエまでの基準を全て満たす場合は、
上記基準にかかわらず、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たすものとする。




ア 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、
常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を
満たしていることとみなすことができる。
イ 専従の常勤言語聴覚士が2名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ 、
所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤言語聴覚士を2名組み合わせること
により、常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤言語聴覚士が配置されている場
合にはこれらの非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤言語聴覚士数に算入することがで
きる。ただし、常勤換算し常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに

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脳血管疾患リハビリテーション料