特掲診療料 (156 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
★(2)がん患者リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業
療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置されている。
(
適
・
否
)
否
)
見せてください。(直近1か月分)
※ 十分な経験を有するとは、(1)の※イに規定する研修を修了した者のことをいう。
※ 専従する言語聴覚士がいる場合、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の
常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能である。
※ なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーション
除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該
保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間
以外に他の業務に従事することは差し支えない。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を
行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士(それぞれ
がん患者リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する者に限る。)をそれぞれ2名以上
組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時
間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士が
それぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は
非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は
常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、
常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうち
それぞれ1名までに限る。
(3)当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月1回
以上作成している。
(
適
・
事前
★(4)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも100㎡以上)を有している。
(
適
・
否
・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。
)
※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療
機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を
満たしているものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用
156/229
117
がん患者リハビリテーション料