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令和3年度介護報酬改定における改定事項について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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2.(1)① 認知症専門ケア加算等の見直し
概要


【ア:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★ イ:ア及び、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護★、短期入所療養介
護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人
保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

認知症専門ケア加算等について、各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、以下の見直しを行う。
ア 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、他のサービス
と同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設する。【告示改正】
イ 認知症専門ケア加算(通所介護、地域密着型通所介護においては認知症加算)の算定の要件の一つである、認
知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※
2)を、加算の配置要件の対象に加える。【通知改正】
なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

※1 認知症ケアに関する専門研修
※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
認知症加算:認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
、認知症介護実践者研修

単位数
<現行>
なし


アについては、以下のとおり。
イについては、単位数の変更はなし。



<改定後>
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(新設)※
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日(新設)※

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)については、認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位/月、認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位/月

算定要件等

アについては、以下のとおり。
イについては、概要欄のとおり。

<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>(※既往要件と同)
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、
20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専
門的な認知症ケアを実施
・ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>(※既往要件と同)
・ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所
全体の認知症ケアの指導等を実施
9
・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定