令和3年度介護報酬改定における改定事項について (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
概要
【介護予防支援】
○
介護予防支援事業所が居宅介護支援事業所に外部委託を行いやすい環境の整備を進める観点から、介護予防支
援事業所が委託する個々のケアプランについて、委託時における居宅介護支援事業者との適切な情報連携等を評
価する新たな加算を創設する。【告示改正】
単位数
<現行>
なし
⇒
<改定後>
委託連携加算
300単位/月(新設)
算定要件等
○
利用者1人につき指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、所定単位数を算定する
※
当該加算を算定した際には、介護予防支援事業所に対して、当該加算を勘案した委託費の設定等を行うよう
求める。
随時情報連携
①委託
②ケアプラン作成
③請求
被保険者
④委託費の支払い
介護予防支援事業所
※加算を勘案した委託費の設定を行う
(地域包括支援センター)
居宅介護
支援事業所
56