令和3年度介護報酬改定における改定事項について (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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概要
○
【夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、以下の見直しを行う。他のサービス
と同様、これらの加算については、区分支給限度基準額の算定に含めないこととする。【告示改正】
ア
夜間対応型訪問介護について、移動のコストを適切に評価する観点からも、他の訪問系サービスと同様に、特別地域
加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。
イ (介護予防)認知症対応型通所介護について、他の通所系サービスと同様に、中山間地域等に居住する者へのサービス
提供加算の対象とする。
ウ (介護予防)小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について、「訪問」も提供することを踏まえ、
移動のコストを適切に評価する観点からも、訪問系サービスと同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模
事業所加算の対象とする。
単位数・算定要件等
★:介護予防
算定要件
単位数
新設するサービス
特別地域加算
別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所
在する事業所が、サービス提供を行った場合
所定単位数に
15/100
を乗じた単位数
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護★
看護小規模多機能型居宅介護
中山間地域等における
小規模事業所加算
別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所
在する事業所が、サービス提供を行った場合
所定単位数に
10/100
を乗じた単位数
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護★
看護小規模多機能型居宅介護
中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算
別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居
住する利用者に対し、通常の事業の実施地域
を越えて、サービス提供を行った場合
所定単位数に
5/100
を乗じた単位数
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護★
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、
交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域
※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村地域、
⑨過疎地域、⑩沖縄の離島
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