令和3年度介護報酬改定における改定事項について (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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概要
○
【訪問看護★】
訪問看護の機能強化を図る観点から、理学療法士等によるサービス提供の状況や他の介護サービス等との役割
分担も踏まえて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護や介護予防訪問看護について評価や提供
回数等の見直しを行う。【告示改正】
単位数
○
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき)
<現行>
⇒
<改定後>
297単位
293単位
(介護予防)
287単位
○
283単位
1日に2回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合の評価
<現行>
⇒
<改定後>
1回につき100分の90 に
1回につき100分の50に
相当する単位数を算定
相当する単位数を算定
利用開始日の属する月から12月超の利用者に介護予防訪問看護を行った
場合は、1回につき5単位を減算する(新設)
算定要件等
○
○
理学療法士等が行う訪問看護については、その実施した内容を訪問看護報告書に添付することとする。
対象者の範囲
理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハビリテーションのみで
は家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加。
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