令和3年度介護報酬改定における改定事項について (102 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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概要
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
○
介護保険施設において、入所者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点
から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進するため、
・ 定期的に全ての入所者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等につい
てのアセスメントを実施するとともに、
・ 介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活において適切なケアを実施するための計画を策定し、
日々のケア等を行う取組を評価する加算を創設する。【告示改正】
○ その際、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ること
を求める。【告示改正】
単位数
<現行>
なし
⇒
<改定後>
自立支援促進加算
300単位/月(新設)
算定要件等
○
以下の要件を満たすこと。
イ 医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも六月に
一回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。
ロ イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、
介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを
実施していること。
ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
二 イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のため
に必要な情報を活用していること。
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