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令和3年度介護報酬改定における改定事項について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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2.(5)① 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し①
概要


【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、
短期入所生活介護★、短期入所療養介護★】

個室ユニット型施設において、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進す
る観点から、1ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置す
るよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超
えないもの」とする。【省令改正】

基準
〇 個室ユニット型施設における1ユニットの定員について、以下のとおり見直しを行う。
<現行>
<改定後>
おおむね10人以下としなければならない。

・原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないも
のとする。
・当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備す
る場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含
めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職
員を配置するよう努めるものとする。

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