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令和3年度介護報酬改定における改定事項について (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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6.④ 地域区分
概要
【原則】公務員(国家・地方)の地域手当の設定に準拠する。
【特例】①又は②の場合は、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。【告示改正】
① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合




公務員の地域手当の設定がない(0%)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が複数隣接し
ており、かつ、その中に4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合





低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能

引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能
同一都道府県内で隣接する地域の状況に基づき判断

平成27年度に設けられた経過措置(保険者の判断により、平成27年度~29年度の地域区分の設定値から最終的な設定値までの範囲内で
設定可能とするもの)は、令和5年度末まで延長

【①に該当する事例】

【②に該当する事例】
(4級地)

16%

10%
3%

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能


12%

12%

3%

12%
4級地差
(その他)

0%

6%又は10%を選択可

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能
→ 3%を選択可

6%

0%

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