令和3年度介護報酬改定における改定事項について (162 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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概要
【原則】公務員(国家・地方)の地域手当の設定に準拠する。
【特例】①又は②の場合は、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。【告示改正】
① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合
※
②
公務員の地域手当の設定がない(0%)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が複数隣接し
ており、かつ、その中に4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合
※
※
※
低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能
引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能
同一都道府県内で隣接する地域の状況に基づき判断
平成27年度に設けられた経過措置(保険者の判断により、平成27年度~29年度の地域区分の設定値から最終的な設定値までの範囲内で
設定可能とするもの)は、令和5年度末まで延長
【①に該当する事例】
【②に該当する事例】
(4級地)
16%
10%
3%
○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能
→
12%
12%
3%
12%
4級地差
(その他)
0%
6%又は10%を選択可
○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能
→ 3%を選択可
6%
0%
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