令和3年度介護報酬改定における改定事項について (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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単位数(ア・イ)
ア <現行>
・施設系サービス
なし
<改定後>
⇒
・通所系・居住系・多機能系サービス
なし
⇒
イ <現行>
・認知症対応型通所介護
個別機能訓練加算 27単位/日
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
40単位/月(新設)
60単位/月(新設)
科学的介護推進体制加算
40単位(新設)
(※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は50単位/月)
<改定後>
⇒
個別機能訓練加算(Ⅰ) 27単位/日(現行と同じ)
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(新設)
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定可。
算定要件等(ア・イ)
ア<科学的介護推進体制加算>
○ 加算の対象は以下とする。
施設系サービス
通所系・居住系・
多機能系サービス
○
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
通所介護、通所リハビリテーション(※)、認知症対応型通所介護(※)、地域密着型通所介護、
特定施設入居者生活介護(※)、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(※)、
小規模多機能型居宅介護(※)、看護小規模多機能型居宅介護
※予防サービスを含む
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る
基本的な情報(科学的介護推進体制加算(Ⅱ)では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報)を、厚生労働省
に提出していること。
・
・
※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設については服薬情報の提出を求めない。
必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切か
つ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
イ<個別機能訓練加算(Ⅱ)(認知症対応型通所介護)>
○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提
出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し
た場合。
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