令和3年度介護報酬改定における改定事項について (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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本体事業所
基準(イ)
代表者
人員
管理者
介護従 日中
業者
夜間
サテライト型事業所
認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉サービスの経営経
験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者
本体の代表者
常勤・専従であって、3年以上認知症の介護の従事経験がある認
知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者
本体の管理者が兼務可能
常勤換算方法で3:1以上
常勤換算方法で3:1以上
時間帯を通じてユニットごとに1以上
時間帯を通じてユニットごとに1以上
計画作成担当者 介護支援専門員であって、認知症介護実践者研修を修了した者
介護支援専門員 1以上
認知症介護実践者研修を修了した者
(新設)
1以上
※ 代表者・管理者・介護支援専門員である計画作成担当者は、本体との兼務等により、サテライト型事業所に配置しないことができる。
立地
住宅地等の地域住民との交流の機会が図られる地域
併設事業所の範囲
家庭的な環境と地域住民との交流の下にサービスが
提供されると認められる場合、広域型特別養護老人
ホーム等と同一建物に併設も可能
居室
7.43㎡(和室4.5畳)以上で原則個室
その他
居間・食堂・台所・浴室等日常生活に必要な設備
※
本体事業所と同様
以下はサテライト型事業所に係る特有の要件等
設備等
サテライト型事業所の
本体となる事業所
-
本体事業所とサテライ
ト型事業所との距離等
-
指定
-
認知症グループホーム
※ 事業開始後1年以上の本体事業所としての実績を有すること、又は、入居者が当
該本体事業所において定められた入居定員の100分の70を超えたことがあること
自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離
本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可
本体、サテライト型事業所それぞれが受ける
※ 医療・介護・福祉サービスについて3年以上の実績を有する事業者であること
※ 予め市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴くこと
ユニット数
1以上3以下(前頁参照)
本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合
計が最大4まで(次頁参照)
1ユニットの入居定員
5人以上9人以下
5人以上9人以下
介護報酬
-
60
通常の(介護予防)認知症対応型共同生活介護の介護報酬と同額
※ 本体事業所とサテライト事業所はそれぞれのユニット数に応じた介護報酬を算定