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令和3年度介護報酬改定における改定事項について (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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5.(1)⑥ 居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱いの明確化
概要

【居宅療養管理指導★】

○ 居宅療養管理指導について、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して行うサービスであることを踏ま
え、適切なサービスの提供を進める観点から、診療報酬の例を参考に、少なくとも独歩で家族・介助者等の助け
を借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、これらの者については算定できないこ
とを明確化する。【通知改正】

算定要件等


以下を明確化する。
・居宅療養管理指導は、定期的に訪問して管理・指導を行った場合の評価であり、継続的な管理・指導の必要の
ない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならず、例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助け
を借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できない
こと。

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