令和3年度介護報酬改定における改定事項について (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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概要
○
【認知症対応型通所介護★】
共用型(介護予防)認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、人材の有効活用を図る観点か
ら、人員配置基準等が本体施設・事業所と一体のものとして定められていること等を踏まえ、事業所の管理上支
障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事す
ることを可能とする。【省令改正】
基準
現行
改定後
第47条
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指
定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事
する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指
定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合
は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の
職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務に従事することができるものとする。
第47条
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指
定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事
する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指
定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合
は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の
職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定認知
症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当
該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に
従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に
従事することとしても差し支えない。
※
共用型介護予防認知症対応型通所介護についても、同様
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