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令和3年度介護報酬改定における改定事項について (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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3.(1)⑰ 通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実
概要

【通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅
介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★】



通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口
腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評
価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。【告示改正】
○ 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・
ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

単位数
<現行>
栄養スクリーニング加算
口腔機能向上加算

5単位/回

150単位/回




<改定後>
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20単位/回(新設)(※6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5単位/回(新設)(※6月に1回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(現行の口腔機能向上加算と同様)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設)(※原則3月以内、月2回を限度)
(※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可)

算定要件等
<口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)>
○ 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態につい
て確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び
口腔機能向上加算との併算定不可)

<口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)>
○ 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確
認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔
機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能)

<口腔機能向上加算(Ⅱ)>
○ 口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向
上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して
いること
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