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令和3年度介護報酬改定における改定事項について (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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3.(3)② 褥瘡マネジメント加算等の見直し②
算定要件等
<褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)>
○ 以下の要件を満たすこと。
イ 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも三
月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用
していること。
ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護
職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
ハ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態に
ついて定期的に記録していること。
ニ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。
<褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)>
○ 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が
発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。
<褥瘡対策指導管理( Ⅱ )>
○ 褥瘡対策指導管理(Ⅰ)に係る基準を満たす介護医療院において、施設入所時の評価の結果、褥瘡が発生する
リスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。

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