令和3年度介護報酬改定における改定事項について (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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【本体事業所のユニット数が1の場合】【本体事業所のユニット数が2の場合】 【本体事業所のユニット数が3の場合】
(合計最大2ユニット)
(合計最大4ユニット)
(合計最大4ユニット)
本体事業所
ユニット数
1
代表者
管理者
計画作成担当者
(ケアマネ)
サテライト型事業所
ユニット数
1
計画作成担当者
(研修修了者)
※ 本体事業所のケアマ
ネの監督をうける
本体事業所
代表者
管理者
計画作成担当者
(ケアマネ)
ユニット数
2
サテライト型事業所
計画作成担当者
(研修修了者)
ユニット数
2
※ 本体事業所のケアマ
ネの監督をうける
本体事業所
ユニット数
3
代表者
管理者
計画作成担当者
(ケアマネ)
サテライト型事業所
ユニット数
1
計画作成担当者
(研修修了者)
※ 本体事業所のケアマ
ネの監督をうける
又は
サテライト型
事業所A
サテライト型
事業所B
ユニット数
1
ユニット数
1
[同上]
[同上]
又は
サテライト型事業所
ユニット数
1
※ 介護従業者は本体事業所とサテライト型事業所
にそれぞれ配置することが必要。
[同上]
注 本体事業所がサテライト型事業所へ駆けつけることができる体制や
適切な指示ができる連絡体制などを確保するとともに、以下を条件。
① 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する
技術指導等が一体的に行われること
② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な
場合に随時、本体事業所や他のサテライト型事業所との相互支援
が行える体制(例えば、当該サテライト型事業所の従業者が急病
等でサービスの提供ができなくなった場合は、主な事業所から急
遽代替要員を派遣できるような体制)
③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制
④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同
一の運営規程が定められること
⑤ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に
行われていること
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