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令和3年度介護報酬改定における改定事項について (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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3.(1)② リハビリテーションマネジメント加算の見直し①
概要

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

○ 自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、リハビリテーションマネジメント加算につ
いて以下の見直しを行う。
・ 報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)及び介護予防のリ
ハビリテーションマネジメント加算は廃止し、同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を
行う。【告示改正】
・ 訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの評価の整合性を図る観点から、リハビリテーションマネ
ジメント加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の評価の見直しを行う。【告示改正】
・ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を廃止。定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー
ション計画の見直しが要件とされるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)・(Ⅲ)において、事業所が
CHASE・VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する。【告示改正】
・ CHASE・VISITへの入力負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハ
ビリテーション計画書の項目について、データ提供する場合の必須項目と任意項目を設定する。【通知改正】
・ リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の了
解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。【通知改正】

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