令和3年度介護報酬改定における改定事項について (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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概要
○
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護】
通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、
見直しを行う。【告示改正、通知改正】
単位数
※
<現行>
なし
栄養改善加算
⇒
150単位/回
⇒
通所系サービスに加え看護小規模多機能型居宅介護も対象とする
<改定後>
栄養アセスメント加算
50単位/月(新設)
栄養改善加算 200単位/回
(※原則3月以内、月2回を限度)
算定要件等
<栄養アセスメント加算> ※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可
○ 当該事業所の従業者として又は外部(※)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
○ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメン
トを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
○ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管
理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※
他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。
ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置して
いる施設に限る。
<栄養改善加算>
○ 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。
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